金融庁が、9月3日に発表したパブリックコメントで、「決済手段等の経済的機能を有していないNFTトークンは、第二号仮想通貨に該当しない」との見解が示されました。
大塚雄介(コインチェック共同商業者)氏も、この見解が明確にしめされたことは大きいとコメントしています。
金融庁からパブリックコメントが公開されました。沢山書いてありますが、
「決済手段等の経済的機能を有していないNFTトークンは、第二号仮想通貨に該当しないあたらない」という見解が明確に示されたことが大きいですね。https://t.co/HRqkET2Imw— 大塚雄介 / コインチェック共同創業者 (@yusuke_56) September 4, 2019
金融庁のパブリックコメント
以下は、パブリックコメントのその部分についての記述の引用です。
物品等の購入に直接利用できない又は法定通貨との交換ができないものであっても、1号仮想通貨と相互に交換できるもので、1号仮想通貨を介することにより決済手段等の経済的機能を有するものについては、1号仮想通貨と同様に決済手段等としての規制が必要と考えられるため、2号仮想通貨として資金決済法上の仮想通貨の範囲に含めて考えられたものです。したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。
金融庁: パブリックコメント
経済的機能を有するか、経済的機能を有しないか、が大事ってことなのかな??
NFTトークンは1号仮想通貨と交換できたとしても、経済的機能を有してないから2号仮想通貨にも当たらないと言うことみたいですね。
んじゃ「経済的機能」ってどう定義されてるの…??って永遠に調べることが尽きなそうなので、一旦ここまで。
せっかくなので「1号仮想通貨」、「2号仮想通貨」という言葉も出てきたので、それらの定義についても軽く把握しておこうー。
仮想通貨の定義
平成二十一年法律第五十九号 資金決済に関する法律に定められている仮想通貨の定義
1号仮想通貨(法第2条第5項第1号)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
大雑把にいうと、法定通貨と交換可能な通貨を指す。例えば、ビットコイン。
2号仮想通貨(法第2条第5項第2号)
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
1号と交換できるもの、いわゆるアルトコイン。
編集部よりヒトコト
要するに今回の発表を受けて、NFTトークン系の事業者は金融庁によって規制でうるさく縛られたりしにくいということがわかり一安心といったところですかね。
今後、NFT事業者が増えてくるに違いありません。