こんにちは編集部です。
コインチェックが国内初のIEOを夏に実施予定という話題をツイッターでみかけました。
これはなんでしょう、、ICOとは何か違うのでしょうか、、という事で調べてみました。
IEOもまた、ICOに続き登場した資金調達手段の一つらしいです。
ほ、、ほぅ。
ICOは暗号通貨(トークン)を利用した新たな資金調達手段でしたよね。
IEOも暗号通貨(トークン)を利用して企業がプロジェクトの推進の為に資金調達する方法らしいです。
あれ、同じくない?一見すると同じですが違いがちゃんとあるようです。
理解するために、ICOからおさらしてみます。
ICOのおさらい
ICOは企業・個人が行います。
発行元は、プロジェクトの方針などをホワイトペーパーで公開しトークンを発行します。
投資家は、それに賛同すればトークンを買います。
発行元は、その販売益でプロジェクトを推進します。
投資家は、発行元からそれに見合うサービスを受けたり、値上がりによる利益を得ます。
こんなイメージです。
ピンとこない人は、まず先に「ICOってなあに?」を読んでみましょう。
株クラスタの人にとって馴染みあるIPOの仮想通貨版と考えるとわかりやすいかもしれません。
※ただし必ず利益が生まれるとは限りません
ICOの問題
ICOは低コストで出来るということもあり、2017年頃たくさんの個人や企業がこぞって行いました。
しかし残念ながら中には詐欺まがいのようなものもありました。
実際に詐欺で逮捕された事例もあり、ICOの8割が詐欺なんていうことも言われるようになってしまいました。
わかる人ならホワイトペーパーを読んだり、実際の開発状況などを見て、その実現可能性や信頼性を判断できるのですが、その全ての判断を投資家が自己でするのは難しすぎたようです。
そういった経緯もあってかICOは風当たりが強くなってしまいました。
スタートアップ企業にとってVCに代わる新しい資金調達手段として画期的でしたが、現在では以前のように気軽に行えるものではなくなってしまいました。
2017年から減少傾向で、めっきり聞かないワードになりました。
ICO/IEOについての自主規制規則を日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が発表
ICOとIEOの違い
IEOは、発行元からの委託を受けて取引所が行います。
これが大きな違いのようです。
ICOでおきたような問題を取引所が介することで解消しようというわけですね。
投資家が判断できないような技術的な実現性などについて取引所が変わりに判断するため、(あくまで理論上では)より高い信頼性が担保されます。
取引所自分らが推したプロジェクト(とそのトークン)が大失敗するようなことがあれば取引所の信用もガタ落ちになるわけですから、取引所は当然発行元の信頼性や実現可能性などを吟味するだろうという前提が成り立つというわけです。
こちらはコインチェック公式ブログの内容。
JVCEA会員の取引所は「絶対に安全」とは言い切れないがコインチェックはその中でも信頼性が高いと主張。しかし、どこの取引所にも”絶対的な安全”はないことに注意です。
IEOの海外例
海外取引所は、積極的にIEOを行っています。(例:Binance、Houbi、Bittrex)
自社トークンを一定数保有しているユーザーがIEOの参加の資格を得るような仕組みになっているようです。
調達成功の実績はある一方で、分散型の精神に反するという批判的な意見もあるようです。まぁたしかに…。
IEOの国内例
コインチェックによると国内でIEOをするのは初めてのことらしいです。
肝心なプロジェクト詳細ページの公開を今年6月頃に予定とのこと。
興味がある人は、運営会社の株式会社Hashpaletteのことを事前に調べておくといいかもしれないね。
※ZaifのCOMSAはたしかICOプラットフォームを目指してたはずだから、COMSAの方が初のIEOとも言える気がするけど…その辺りはよくわからないので一旦闇に葬ろう…
STOというのもある
調べてたら、STOっていう単語も出てきて、英語嫌いにとっては英語の頭文字並べた単語にそろそろ拒否反応で蕁麻疹でそうですが、ここいらでそれぞれの違いについてざっくり表にしてみた。
(弁護士さんの情報を元に自分で勝手に書き換えた部分もあるから間違ってるところもあるかもしれないから、詳しい人はDMくれると嬉しいです)
正式名 | 発行するもの | 国内法規制 | 事前審査 | |
IPO | Initial Public Offering | 株式 | 金融商品取引法 | 証券会社、証券取引所 |
ICO | Initial Coin Offering | ユーティリティトークン | 資金決済法 金融商品取引法 |
JVCEA? |
IEO | Initial Exchange Offering | ユーティリティトークン | 資金決済法 金融商品取引法 |
暗号資産交換業者、JVCEA、金融庁 |
STO | Security Token Offering | セキュリティトークン | 金融商品取引法 | 金融庁、STOプラットフォーマー、金融商品取引業者 |
※ユーティリティトークン:投資性が無く、あくまでもサービスを利用する権利やトークンの所有者がサービスに関わる権利。価値の裏付けがない。
※セキュリティトークン:は株式や不動産などといった価値を裏付ける担保資産があります。
まとめ
「IEOは取引所がやるICO」
交換業者は厳正な審査を経ているわけだから、そこが行うIEOならICOに比べて安心安全かもしれませんが、それでまるっと大儲けみたいな美味しい話というわけではない気がします。
株式のIPOの仮想通貨版と聞いて、つい思わず美味しい話かと色めきだってしまった人はとくに要注意かもしれません。
そのプロジェクトが大成功するかは別の話ですし、結局のところ何事も自分で判断できるように自分の真贋を磨く必要がありますね。
参考
新たな資金調達手段としての「IEO」~IEO実施のためにクリアすべき法規制の解説
日本でももうすぐ始まるICOに代わる「IEO」のメリット
エンタメ特化ブロックチェーン「パレット (Palette) 」のテストネットが正式ローンチ
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